| 相続人調査と財産調査 | 
          
            | 相続人調査においては、法定相続人と遺言書の有無をみていく必要があります。
 以下に法定相続と相続財産についてまとめましたので、参考にして下さい。
 
 
 
 | 
          
            | ■ 相続人調査と法定相続 | 
          
            | ○相続人調査
 
 被相続人の遺産は、相続したい人が自由に相続できるものではなく、相続できる人・相続できない人がいます。
 相続できる人は厳格に法律で定められており、「法定相続人」といいます。
 この例外として、遺言書に相続人として挙げられている場合があります。
 
 相続人調査とは、遺言書の有無、そして相続人となり得る人の関係を調査して明確にすることをいいます。相続人調査は戸籍を取り寄せて厳格に行います。
 
 ○法定相続
 
 法律で定められた相続財産の分割割合とその方法を法定相続と言います。
 
 遺産分割は相続人同士の話し合いで決めるのが原則ですので、法定相続どおりに分割しなくてはいけないという強制力はありません。
 しかしながら、誰かが自己主張を始めるとまとまらないのも相続です。法定相続を前提に考えるのが一般的には上手くまとまるようです。
 
 ここでは法定相続についてお伝えしていきます。
 
 法定相続においては、相続人になる優先順位が定められています。
 
 
 
              
                
                  | ・ | 第1順位の相続人は、子供、孫、ひ孫 |  
                  | ・ | 第2順位の相続人は、父母 父母の両方が亡くなっている時は、祖父母
 |  
                  | ・ | 第3順位の相続人は、兄弟姉妹 |  
                  | ※配偶者は、常に相続人となる。 |  分かりやすい例をあげると以下のようになります。
 
 
 
              
                
                  | <例@> | 被相続人に子供がいた場合 |  
                  |  | 相続人 = 配偶者 と 子供 |  
                  | <例A> | 被相続人に子供がいなかった場合 |  
                  |  | 相続人 = 配偶者 と 父母 |  
                  | <例B> | 被相続人に子供が無く、かつ被相続人死亡時に父母・祖父母の全員がすでに死亡していた場合 |  
                  |  | 相続人 = 配偶者 と 兄弟姉妹 |  第1順位が一人でもいれば、第2順位と第3順位は相続人にはなりません。
 兄弟姉妹が相続人になるのは<例B>の場合だけということになります。
 
 
 相続人調査をする場合、戸籍をもとに確認していく事が必須となります。
 
 被相続人の預貯金、不動産、自動車、株の名義変更をしたい・・・
 遺産分割協議をする前に、確実な相続人の特定をしておきたい・・・
 行方不明 となっている相続人の生死や現住所が知りたい・・・
 限定承認をしたい・・・
 
 と、お考えでしたら、最初に戸籍による相続人調査をしておく必要があります。なぜなら、
            亡くなった人とその相続人の戸籍を確認してみないと、正確な相続人が分からないからです。
 
 「分かっているので調査するまでもない」とお考えの方も多いかと思います。
 ですが、相続手続の際に、被相続人の出生から死亡まですべての戸籍謄本(除籍謄本)と相続人全員の現在の戸籍謄本は最終的に必要になりますので、まず戸籍の収集はお考えいただいた方がよろしいかと思います。
 
 
 
 
              
                
                  | ※ | 相続の名義変更は預貯金や動産、土地・建物の不動産と多岐に渡る非常に重要なプロセスですが、相続人調査を行わず、万が一相続人に漏れがあると、それまでの準備はすべて無効となってしまいます。 このため、戸籍を収集して相続人を確定させておいた方がよいでしょう。
 |  法定相続でよくあるご質問をQ&Aでまとめました。 →法定相続Q&A
 
 
 
 | 
          
            | ■ 相続財産とは | 
          
            | ここでは、一般的な相続財産についてご説明いたします。
 相続財産には、2種類あります。それは、「プラスの財産」と、「マイナスの財産」です。
 
 ○プラスの財産
 
 不動産: 土地と建物です。法務局で登記簿謄本を取得して確認します。
 動 産:  自動車、機械、美術品などです。
 債 権:  売掛金や貸付金などです。
 現金・預貯金: 通帳の名義などで確認できます。
 株 式:  被相続人名義のものです。
 生命保険金、死亡退職金: 被相続人を受取人としているものに限ります。
 
 ○マイナスの財産
 
 債 務:  住宅ローン、金融機関からの借入れ、知人友人からの借金。
 
 下記のような場合は、相続財産の判断が難しくなってきます。
 法的な知識の無い方が勝手な判断で処理してしまうと取り返しのつかないにもなりまねません。
 相続財産調査を法律家に、ご依頼いただく事が良いと思います。
 
 会社を経営していた場合・・・
 連帯保証人となっていた場合・・・
 借家に住んでいた場合・・・
 土地を借りていた場合・・・
 
 以下より、簡単ながら解説していきたいと思います。
 
 ○会社を経営していた場合
 
 会社は株主(あるいは出資者)によって所有されているものなので、会社自体は相続財産にはなりません。
 被相続人が株式(あるいは出資持分)を所有していたのであれば、株式や出資持分は相続財産として扱われるので、それらを相続することにより、会社を相続することと同じような効果があるといえます。
 
 ○連帯保証人となっていた場合
 
 連帯保証人となっていた場合とは、「被相続人が友人の借金の連帯保証人となっていたような場合」が、これに当たります。
 この場合、債務額がはっきりしている、または責任額が決められている場合には相続財産となり、連帯保証債務を相続しなければなりません。
 
 ○借家に住んでいた場合
 
 「借家に住んでいた場合」は、借家人としての地位を相続することができます。
 被相続人が土地を借りていた場合とは、「被相続人が土地を借りて建物を建てて住んでいた(借地権者といいます)ような場合」です。
 この場合は借地権者としての地位を相続することができます。
 
 
 
 | 
          
            | ■ みなし相続財産とは | 
          
            | 被相続人の財産でないにも関わらず、相続税の課税の対象となるものがあります。これを「みなし相続財産」といいます。
 
 具体的には、以下の4つとなります。
 
 ・被相続人が死亡する前の3年間で贈与された財産
 ・生命保険金
 ・死亡退職金
 ・弔慰金
 
 これらをひとつずつ見ていきましょう。
 
 ○「被相続人が死亡する前の3年間で贈与された財産」
 
 これは、被相続人が相続税を免れることを目的として、死亡する直前に相続人に財産を贈与することを防止した規定になります。
 このため、「被相続人が死亡する3年以内に贈与された財産」は、相続財産(みなし相続財産)として扱われ、相続税の課税の対象になります。
 
 ○生命保険金
 
 「被相続人が受取人である場合の保険金」は、被相続人の財産になりますので、当然通常の相続財産になります。
 しかし、「被相続人が掛けていて保険の受取人が相続人の場合」には、相続財産にはなりません。
 これはみなし相続財産として扱われ、相続財産ではありませんが相続税の課税の対象になります。
 
 ○死亡退職金
 
 「被相続人が受取人である場合の死亡退職金」は、被相続人の財産になりますので、当然通常の相続財産になります。
 なお、受取人が誰であっても被相続人の死亡退職金は、みなし相続財産として扱われ、相続税の課税対象になります。
 
 ○弔慰金
 
 もともと弔慰金は非課税なのですが、非課税であることを利用して多額の弔慰金、葬儀料などが相続人に支払われた場合などの行為を防止するため、みなし相続財産として扱われ、相続税の課税対象となっています。
 
 
 | 
          
            | 
 
              
                
                  | 
                    
                      
                        | 
                          
                            
                              | ▼ ▼ ▼ お問合せはこちら ▼ ▼ ▼ |  
                              | ご予約・お問合せ |  | TEL:048-687-7681 |  
                              | 電話受付 9:00〜18:00 (土日祝休み) |  |  |  
                  |  |  
 
 |