アクセス解析
クーリングオフ
相談センター
◆TOP
◆クーリングオフ制度
◆クーリングオフできる期間
◆さまざまな事例
◆クーリングオフできる商品
◆代行依頼するメリット
◆手続き代行依頼ご利用方法
◆手続き代行依頼の料金
◆ご依頼フォーム
◆無料相談・お問合せ
◆よくあるご質問
◆お客様の声
◆リンク集
当センターは
行政書士高橋克則事務所
により運営されています
さいたま市見沼区南中野791-6
代表 行政書士 高橋克則
<秘密を守る義務>
行政書士法(抜粋)
<第12条>
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
<第22条>
第12条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。