クーリングオフ制度とは、一定の販売方法による契約の場合に、期間内であれば消費者は販売業者に対して無条件で契約の解除ができる制度です。
訪問販売や電話勧誘販売などは、消費者にとっては不意打ち性の高い販売方法です。百戦錬磨の業者と一般消費者では情報量や交渉力に格差があるため、十分考える余裕もなく業者のペースに巻き込まれて契約してしまうというケースが多発しています。
クーリングオフとは、文字どおり「頭を冷やして考え直す期間を確保する」という意味です。
もし、相手業者のペースで契約してしまった場合にはすぐに契約書の内容を良く読み、クーリングオフができる期間内にもう一度じっくり考えてみましょう。
●クーリングオフは書面で
クーリングオフは「書面で行う」と法律で定められています。
口頭で「解約します」と伝えて解約できるケースもありますが、もしも業者が「そんな話は聞いていない」と言い出したら、解約の意思表示を示した事を証明するのは難しくなってきます。そのような事を防ぎ、事実を明確にするためにこのようにな法律になっていると思われます。
クーリングオフをするには「内容証明郵便で配達証明をつけて出す」のが最も確実です。
契約書には「ハガキに書いて簡易書留で出す」という方法がよく記載されているようですが、このハガキを簡易書留で出すというのは実はあまりお勧めできないのです。
この方法だと、書留ということで相手には確実に届くのですが、肝心の書面の内容「解約の意思表示だった」という事が証拠に残らないのです。
もし相手業者が「確かに郵便物は届いたけれど解約の通知では無かったと思う。郵便物はもう処分してしまったので分からない」と言ってきたら反論できなくなってしまいます。
内容証明郵便は書面のコピーが郵便局に保管されます。どのような内容の手紙をいつ送ったのかを郵便局が証明してくれるのです。さらに、配達証明をつければ、いつ相手に配達されたのかも証明してもらえます。
クーリングオフの場合、期限が決まっているので、このような方法が後々のトラブルを未然に防ぐために効果的です。
また、内容証明郵便は1枚あたりの文字数が決まっていて(20文字×26行)さらに本局扱いの郵便局しか扱っていないので、普通のハガキを出す感覚よりは少し手間がかかりますね。
●代金を払ってしまった
クーリングオフ期間であれば、既に代金を払っていても、工事が行われていても、解約することができます。
支払済みの代金は返還を請求でき、完了した工事は元通りに戻す(戻すか戻さないかは消費者が選択できる)事を請求できます。
また、損害賠償金や違約金を業者が請求してきても払う必要はありません。契約書に損害賠償額が記載されていてもそれは法律に違反していますので、ご安心下さい。
●クーリングオフはどんな契約でもできるわけではありません
例えば、普通に自分からお店に行って契約した場合にはクーリングオフできません。どんな契約でも簡単に解約できるようにしてしまうと、商行為が不安定になってしまいます。
クーリングオフとは、訪問販売などのように消費者被害が多発している販売手法のときに消費者を救済するために定められた例外的な制度なんだということを覚えておいてください。
例外的な制度ではありますが、自分が解約したいときにはせっかくの制度ですので積極的に活用しましょう。
※自分からお店に行った場合でもクーリングオフできる期間のページに記載されている取引き内容に該当していればクーリングオフができます。
また、さまざまな事例もご紹介していますので、ご自分のケースに似ているものを探してみてください。
※事業者間の契約はクーリングオフできません。 |