クーリングオフ
    相談センター

◆TOP
◆クーリングオフ制度
◆クーリングオフできる期間
◆さまざまな事例
◆クーリングオフできる商品
◆代行依頼するメリット
◆手続き代行依頼ご利用方法
◆手続き代行依頼の料金
◆ご依頼フォーム
◆無料相談・お問合せ
◆よくあるご質問
◆お客様の声
◆リンク集


当センターは
 
行政書士高橋克則事務所
   により運営されています


さいたま市見沼区南中野791-6
   代表 行政書士 高橋克則

特定商取引法の一部が改正されました
(平成16年11月11日施行)


クーリングオフという制度は「特定商取引に関する法律」という法律によって定められております。
今回、特に近年被害が多発しているケースについて消費者を救済する目的で法律の一部が改正されました。
平成16年11月11日以降の契約については、法律改正後の内容が適用されます。



◆消費者救済制度の強化

(1)クーリングオフ期間の延長

事業者がうそを言ったり脅したりして、クーリングオフを妨害した場合、消費者は、その妨害が解消されるまでクーリングオフすることができるようになりました。

<事例1>
「今回は特別セールなのでクーリングオフの対象ではありません」 → うそを言っている
<事例2>
「もしクーリングオフなんかしたら、ただじゃおかないぞ」 → 脅している

上記のような事実があった場合には、事業者側が妨害行為があったことを認める書面を消費者に交付した日から、再度クーリングオフ期間が開始します。



(2)連鎖販売取引(マルチ商法)における中途解約・返品ルールの導入

入会後1年未満で退会する場合は、商品の引渡しを受けてから90日未満の未使用の商品であれば、その商品を返品し、適正な額の返金を受け取ることができるようになりました
また、組織に入会した消費者はクーリング・オフ経過後も中途解約ができます。
マルチ商法について詳しくはこちらをご覧ください。

(3)重要事項の不実告知があった場合は契約の取消しが可能

事業者が商品の性能など重要な事実について言わなかったり、うそを言ったりしたことにより、消費者が誤って契約をした場合は、契約を取り消すことができます。

<事例1>
「お宅の床面積なら、床下換気扇は10台必要です」と言われた。しかし、本当は3台で十分なのを業者は知っていたが、それを敢えて告げなかった。 → 契約の取消しが可能
<事例2>
「当社では事故車は一切扱っておりません」と言われたが、後で調べたら事故車だった。 → 契約の取消しが可能

取消しできる期間>
 (1) 誤認に気がついた時から6ヶ月
 (2) 契約してから5年



◆事業者への規制強化

以下のような行為を行った事業者は、業務停止や懲役、罰金などの罰則の対象になります。

(1)勧誘目的の明示の義務付け

訪問販売をする際には、勧誘目的の訪問であることを、まず明示することが義務づけられました。

<事例>
「水質検査」と言って訪問し、浄水器などを販売する点検商法 → 罰則の対象


(2)販売目的を隠した勧誘(アポイントメントセールス)の禁止

アポイントメントセールスなどのように、販売目的を隠して、一般の人々が自由に出入りしない場所に誘い込んで勧誘することが禁止になりました。

<事例>
「あなたはキャンペーンに当選しましたので来店してください」と言って来店させ、商品を売りつける → 罰則の対象

(3)重要事項をわざと告げない行為を禁止

商品に関する重要事項(商品・役務の内容、取引条件、クーリング・オフに関することなど)をわざと消費者に言わない行為は、罰則の対象になりました。



上記のような事はすべて当たり前のように思われますが、これまでは法律上に明記されていなかったために、被害を受けた消費者の皆様を救済する際に消費者側の主張を強く言うことができなかった内容です。
今回の特定商取引法の改正により、堂々と法律に基づいた主張を事業者側に言うことができるようになりました。

ご自分のケースが当てはまる場合には、お気軽に無料相談にて当センターまでお問合せください。